2016/07/23
遺留分を有するのは、被相続人の配偶者、子供や孫、直系尊属(両親や祖父母)です(民法1028条)。相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、相続放棄をした人や相続欠格者は、相続人でないため、遺留分権利者とはなりません。
遺留分の請求ができる相続人であっても、あえて請求しないケースは多いです。遺留分減殺請求は、大変手間のかかる手続きで、通常は弁護士さんに依頼して裁判の手続きをすることになります。
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