成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症など判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てを行ない、本人を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
預貯金の管理・施設入所や介護サービスの諸契約、不動産売買や遺産分割協議など、合理的判断を要求される場面にて、当事務所が成年後見人となり本人の代理人として行動します。
法律の規定に基づき、本人の判断能力が不十分になったことにより、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てをします。選任・与えられる権限は家庭裁判所の審判によって決定します。
契約により、判断能力が不十分になる前の本人の意志によって定めます。誰を後見人にするか、本人の意志によってあらかじめ決められます。
こんなお困りごとは成年後見制度で解決できます!
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