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よくある御質問について紹介いたします。

相続・遺言に関するQ&A

Q 相続はどの専門家に相談すればよいのですか?
司法書士行政書士税理士弁護士さらには信託銀行など・・・どこに相談したらよいのかわかりません。
A 各専門家ごとにその特徴をご説明しましょう。

税理士

相続というと相続税、相続税というと税理士という感じで思い浮かべる方もいると思います。そして、実際に税理士しかできないことは相続税の申告です。
ですが、相続税の申告は相続が発生した中でも数%程度の人しか関係ないと言われています。関係ないというのは、相続税を支払う必要も申告も必要ないのです。
ですから、相続したから相続税がかかるというものではないのです。最低でも3600万円超の相続財産がないと相続税を支払う必要はありませんので、覚えておいてください。また、3600万円を超えたらすぐに相続税が発生するわけでもありませんので、当事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士

弁護士については、調停や審判などの裁判所での手続きになった際は、弁護士しか正式な代理人となることができません。そのため、相続人同士で揉めてしまっている場合は弁護士を検討することになります。
裁判で相続人同士が争っている場合は、原則的に法定相続分という法律で決められた相続割合になることがほとんどです。また、一般的に費用が高いとされているので、費用を抑えたいという人は他の選択をしたほうがよいでしょう。

司法書士

司法書士については、不動産の名義変更(相続登記)ができます。相続が発生した中でも約50%のケースで不動産を相続します。ということは、不動産を持っているという人は、いずれ司法書士に依頼することになることになります。
そうであれば、最初から司法書士に依頼されると、何人も専門家に報酬を支払う必要や連絡をとる必要もなく、まとめて依頼することができます。
相続税の申告が必要ない、特に相続人同士で争っていないという場合は、はじめから司法書士に依頼された方が、相談者の負担が少なく済みます。
注意が必要なのは、司法書士事務所によっては、相続登記しか専門でないという事務所があるということです。

行政書士

行政書士は「事実証明に関する書類」や「権利義務に関する書類」の作成が可能です。
不動産の名義変更や相続税の申告を行うことはできませんが、不動産や税務申告がなくても金融機関手続きに必要となることが多い「遺産分割協議書」のみの作成が可能であったり、「相続関係説明図」のみの作成が可能になります。
また、農地を相続した場合の農業委員会への届出や自動車の名義変更については行政書士の独占業務になります。

信託銀行

信託銀行は価格設定がかなり高いです。ものすごい資産家の方もしくは相続のことを何も知らない方が利用されていると思われます。
信託銀行というネームバリューだけで安心感があるのかと思いますが、実際には書類の取得は相続人に動いてもらう必要があり、相続人が持ってきた資料を元に銀行は財産目録を作成します。それ以降は司法書士、税理士に別途依頼が必要で費用もかかります。

以上のことを踏まえますと、「遺産に不動産があり、遺産の配分をめぐって争いがない」というケースであれば、司法書士が相続に関する最適の相談先と考えて頂いて結構です。
司法書士だけでは対応しきれない案件につきましては、提携している他士業の先生をご紹介致します。

Q 司法書士が不動産の相続登記を代理できるのは昔から知っていますが、遺産整理業務として預貯金の解約や保険金の請求まで本当に代理できるのですか?
A 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
Q 相続登記を放置すると罰則はありますか?
A 相続登記には、相続税の申告などと違い、いつまでにしなければならないといった期限はありません。 しかし、相続登記を放置しておきますと、後々さまざまな不都合が生じる可能性があります。
不動産の処分行為(売却や担保に入れるなど)を行うためには、前提として相続登記を入れ、現在の所有者名義に変更しておく必要があります。 しかし、相続登記を長期間放置していた場合、相続人の誰かが死亡することにより、 あまり面識のない、あるいは被相続人が亡くなった際の事情を知らない新たな相続人と遺産分割協議を行わなければならなくなるため、 結局話がまとまらなくなったり、協議そのものが開けなくなり、不動産の処分ができなくなるといった問題が生じる可能性があります。
ですから、相続登記はできるだけ早く済ませておくようにしましょう。
Q 相続登記をすると相続税が発生しますか?
A 発生しません。
ただし、登録免許税という税金が固定資産税評価額の0.4%かかります。
Q 相続登記には権利証(あるいは登記識別情報)が必要ですか。
A 原則として必要ありません。
Q 不動産が遠方にあるのですが、相続登記できますか?
A オンラインで手続できますので、ご安心下さい。
Q 遺産分割協議書には、相続人全員が署名捺印しなければならないのですか?
A 遺産分割協議書には、相続人の全員が署名捺印しないといけません。一部の相続人による遺産分割協議は無効です。
Q 相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議はできないのですか?
A 遺産分割協議はできます。
相続人に行方不明者がいる場合、行方不明者について家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任の申立」を行い、選任された不在者財産管理人が、行方不明者に代わり遺産分割協議を行います。
Q 相続人の中に未成年者がいるのですが、遺産分割協議は問題なくできますか。
A 相続人が未成年者である場合、原則としてその法定代理人(親権者)が、未成年者に代わり遺産分割協議をします。しかし、未成年者とともに法定代理人(親権者)も相続人となる場合は、法定代理人(親権者)が自分の利益を優先させることを防ぐため、未成年者のために家庭裁判所へ「特別代理人の選任の申立」をしなければなりません。それにより選任された特別代理人が、未成年者に代わり遺産分割協議へ参加することになります
Q 相続人の中に認知症の者がいるのですが、遺産分割協議はできますか。
A 認知症や知的障害、精神障害などを持つ方は、遺産分割の意味するところや、遺産分割の結果どうなるか、といったことを理解して協議に参加できないので、それらの方の権利を保護するために、障がいの程度に応じて成年後見人等の選任を家庭裁判所に申し立てます。 そして、その成年後見人等を交えて遺産分割協議を行います。
Q 遺産の配分について相続人間で話合いをしているのですが、合意に至りません。どうすればよいのでしょうか。
A この場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の手続きによって分割していくことになります。調停手続では、家庭裁判所の調停委員が、各相続人の意見や事情を聞きながら、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をします。そして相続人間で合意に至れるように話合いが進められます。あくまで相続人の話し合いを家庭裁判所で行うものなので、強制的に話をまとめるような制度ではありません。
もし、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続に移行となり、家事審判官(裁判官)が、相続財産や相続人全員それぞれの年齢、職業や生活の状況その他一切の事情を考慮して審判をします。この審判には強制力があり、相続人はこれに従わなければなりません(ただし、不服のある相続人は異議申立てができます)。
調停や審判の場合、司法書士は申立書の作成業務を行うことができますが、弁護士のように実際の調停や審判の現場に立ち会うことはできません。
Q 借金を相続したくありません。どうしたらよいのでしょうか。
A 相続財産を調べてみたら、財産よりも借金(債務)の方が多いといったケースがあります。このようなケースでは相続人は、相続放棄をすれば被相続人の借金(債務)を相続することはありません。相続放棄をする場合には、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間といいます)に家庭裁判所に申立を行わなければなりません。相続財産の調査に時間がかかるときは、家庭裁判所に申し立てて、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます。熟慮期間を過ぎると相続を承認したとみなされ(単純承認)、相続放棄はできず、相続人は権利も義務も被相続人から引き継ぎます。
被相続人に借金(債務)があって、相続放棄の手続きを取ることが考えられる場合は、早めに、慎重に調査することが大切です。
Q 生命保険金は相続財産に含まれますか?
A 生命保険金については、その受取人がどの様に指定されているのかで分けて考える必要があります。
(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース
→保険金は受取人の固有財産になりますので相続財産には含まれません。
(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース
→このケースでは、保険金は相続財産となります。
被相続人が生命保険に加入していた場合は、「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。 また、生命保険の受取人が指定されてい
る死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の固有財産となります。