法務大臣から認定を受けた司法書士は、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続き、即決和解手続、民事調停手続き等を代理人として依頼人に代わって行うことができます。また、裁判外で相手方との和解交渉に臨むこともできます。
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