遺言とは、人生での最終の意志や希望を書面にしたものを言います。人は生きているうちは、全てを自分の意志で行うことができますが、亡くなってしまえばそうはいきません。我が子に自分の財産を与えたいと思っても、他の相続人に渡ったり、最悪の場合には相続人が財産の分配について争いを始めるかもしれません。このような事態を避けるため、遺族に対して、自分の意志を伝える手段が必要になります。それが遺言であり、故人の最終意思は可能な限り尊重されなければなりません。そのため、法律(民法)では、遺言の方式や効果を厳しく定めています。
法律に従って正確に遺言を作ることで、遺言が作り変えられたり、無効になることを防ぎ、ひいては自分の意志を実現させることができます。
かつては、三世代同居が一般的であり、遺産は主に長男が引き継ぐという暗黙のルールがありました。しかし昨今は家族のあり方が多様化し、少子高齢化・核家族化が進む中、家族の関係もそれに併せて複雑化しているのが現状です。
家族の多様化が進むことで、遺産のあり方も複雑化しています。そのような中相続が発生した場合、仲の良い親族であってもトラブルが起こることは稀ではありません。
そのような際に、自身の財産を巡って相続間の争いが無いよう、未然に防ぐ手段が「遺言書」です。
以下に該当する方は、遺言書の作成を検討することをお勧めします。
遺言書は主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つに分かれます。
※各種手続きには別途料金が必要となります
Tel:028-666-5595
年中無休 営業時間
AM9:00~PM8:00
遺言者が死亡し、遺言書の効力が生じた後に遺言が執行されます。
遺言で指定された者、あるいは家庭裁判所により選任された者のいずれかが遺言執行者となります。遺言執行者は、不動産の登記等の際に重要な役割を果たすことになるため、誠実で信頼できる人を選ぶ必要があります。遺言執行者が必要になった際に、執行者が決まっていない場合は、遺言者の死亡の後に家庭裁判所で決めることになりますが、時間と手間がかかるため、あらかじめ公正証書上で決めておくとスムーズです。
遺言書は主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つに分かれます。
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