事業内容


HOME > 事業内容 > 遺言について

遺言について

遺言書とは?

遺言とは、人生での最終の意志や希望を書面にしたものを言います。人は生きているうちは、全てを自分の意志で行うことができますが、亡くなってしまえばそうはいきません。我が子に自分の財産を与えたいと思っても、他の相続人に渡ったり、最悪の場合には相続人が財産の分配について争いを始めるかもしれません。このような事態を避けるため、遺族に対して、自分の意志を伝える手段が必要になります。それが遺言であり、故人の最終意思は可能な限り尊重されなければなりません。そのため、法律(民法)では、遺言の方式や効果を厳しく定めています。
法律に従って正確に遺言を作ることで、遺言が作り変えられたり、無効になることを防ぎ、ひいては自分の意志を実現させることができます。

遺言書はなぜ必要?

かつては、三世代同居が一般的であり、遺産は主に長男が引き継ぐという暗黙のルールがありました。しかし昨今は家族のあり方が多様化し、少子高齢化・核家族化が進む中、家族の関係もそれに併せて複雑化しているのが現状です。
家族の多様化が進むことで、遺産のあり方も複雑化しています。そのような中相続が発生した場合、仲の良い親族であってもトラブルが起こることは稀ではありません。
そのような際に、自身の財産を巡って相続間の争いが無いよう、未然に防ぐ手段が「遺言書」です。

遺言書作成が必要なケース

以下に該当する方は、遺言書の作成を検討することをお勧めします。

  • 子供がいない
  • 相続人がいない・あるいは多すぎる
  • 内縁の妻(夫)が居る
  • 自分が死んだ後の妻(夫)の生活が心配
  • 障害をもつ子供に財産を残したい
  • 家業を継ぐ子供がいる
  • 遺産のほとんどが不動産
  • 自分の遺産がどの程度か把握していない
  • 複数回の結婚を行い、家族構成が複雑
  • 隠し子に遺産を渡したい
  • 資産を社会のために役立てたい
  • 特定の人物に財産を渡したい
  • 推定相続人以外の人物に財産を渡したい
  • 前もって財産を同居している子供の名義にしておきたい

遺言書の種類

遺言書は主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つに分かれます。

1自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、氏名・日付を記入の上、自身で遺言書を作成し、押印した遺言書をさします。

● メリット

  • 手軽に遺言書を作成できる
  • 費用がかからない

● デメリット

  • 家庭裁判所での検認の手続きが必要
  • 内容や形式が不明確な場合、遺言の効力が発揮されないケースがある。
  • 保管状況により、紛失や他者に偽造される恐れがある

2公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、役場において証人2名の前で公証人に遺言内容を申告し、公証人が遺言書を作成いたします。

● メリット

  • 公文書としての効力が高い
  • 家庭裁判所での検認の手続きが不要
  • 死亡後、即座に遺言内容が執行される
  • 遺言書原本を公証役場にて保管するため、紛失や他者による偽造の心配がない

● デメリット

  • 一定の費用がかかる

杉本法務司法書士事務所では、公正証書遺言についてのご相談を無料でお受けいたします。

※各種手続きには別途料金が必要となります

当事務所での遺言書作成は
  • 相続人からクレームがつくような遺言書は作りません
  • 遺言書による円滑な相続手続きを保障いたします

Tel:028-666-5595

年中無休 営業時間
AM9:00~PM8:00

遺言の執行

遺言者が死亡し、遺言書の効力が生じた後に遺言が執行されます。
遺言で指定された者、あるいは家庭裁判所により選任された者のいずれかが遺言執行者となります。遺言執行者は、不動産の登記等の際に重要な役割を果たすことになるため、誠実で信頼できる人を選ぶ必要があります。遺言執行者が必要になった際に、執行者が決まっていない場合は、遺言者の死亡の後に家庭裁判所で決めることになりますが、時間と手間がかかるため、あらかじめ公正証書上で決めておくとスムーズです。

公正証書遺言作成の流れ

遺言書は主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つに分かれます。

yuigon1

杉本法務司法書士事務所では、公正証書遺言についてのご相談を無料でお受けいたします。

※各種手続きには別途料金が必要となります

Tel:028-666-5595

年中無休 営業時間
AM9:00~PM8:00