事業内容


HOME > 事業内容 > 民事信託について

民事信託について

平成19年(2007年)9月に新たな信託法が施行されました。 従来は主に信託銀行などが行う営利目的の「商事信託」が中心でしたが、法改正により、営利を目的としない民事信託の活用が可能となりました。民事信託を活用すれば、それぞれのご家庭に合ったオーダーメイドの財産管理・資産承継の形をつくることができ、遺言や成年後見制度では対応しにくい問題やニーズに対してもお答えすることができます。

例えばこんな場合は民事信託が効果的です!

  • 高齢の親が認知症になった後も、負担の多い成年後見制度を使わずに財産管理を遂行したい
  • 高齢の親が認知症になった後でも、相続税対策をしたい
  • 障がい者のわが子の財産管理と資産承継を、自分の死後も安心できるものにしたい
  • 自分が死んだら後妻に遺産を遺したいが、後妻亡き後は、前妻の子に財産を渡したい
  • 生前贈与で子供に自社株を渡したいが、経営権はまだ自分の手元に置いておきたい
  • 社長兼100%株主たる父親が病気や事故等で判断能力が無くなり、経営判断ができなくなるのを回避したい
  • 親族に分散した自社株を取りまとめて経営の安定化を図りたい
  • 将来の相続時に収益不動産が共有になるのを避けつつも、子供に平等に遺産や収益を渡したい
  • 共有不動産が将来更に共有者が増えて処分不能となるのを避けるため、管理処分権限を集約したい