2016/08/31
平成21年3月21日に「所得税法等の一部を改正する法律」が成立し、新しい事業承継税制がスタートしました。ここでは非上場株式等の特例が活用できます。
①被上場株式等についての贈与税の納税猶予制度後継者が先代経営者から一括で自社株式の贈与を受けた場合に、贈与前から後継者が既に保有している議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分についての贈与税を全額納税猶予する。
②非上場株式等についての相続税の納税猶予制度後継者が先代経営者から自社株式を相続した場合に、相続前から後継者が既に保有している議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税を納税猶予する。
【営業エリア】
宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市 ・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市・河内郡 上三川町・芳賀郡・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・下都賀郡・壬生町・ 野木町・塩谷郡・塩谷町・高根沢町・那須郡・那須町・那珂川町