2016/08/30
自分の名義の財産は、当然ながら相続税の課税対象になります。
そのため、財産を手放すことで相続税を下げることができます。
①年間110万円までの基礎控除を使い、毎年相続人や孫に現金、預貯金を贈与する。
②20年以上婚姻期間のある夫婦間で居住用不動産、またはそれを取得するための金銭を贈与し、110万円+2,000万円の合計2,110万円の控除を受ける。
③土地・建物については、何回かに分けてその全部または一部を持分贈与する。
④相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円と住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠をうまく活用する。
※相続税に関する情報は法律改正によって変動します。詳しくは当事務所までご相談下さい。
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