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2016/08/29

相続税対策2 所有財産の評価を下げる

 土地や建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減がありますので、これを活用し土地・建物の評価を下げることができます。

①賃貸用建物の建築で更地評価から貸家建付地評価へ評価減する。(固定資産税も一定期間は約半分になります)

②現行制度なら、相続した居住用や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)により、宅地の一定面積について50%~80%の評価額の減額を利用する。

③賃貸地等の譲渡で買換特例を使い、収入が多く入る優良な資産へ組み替える。

④農業経営のために耕作可能な農地は、要件をクリアの上、納税猶予を適用する。