2016/07/15
被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫または妻)とその未成年の子が相続人の場合、遺産分割協議を行うには、未成年の子のために「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。そして選任された特別代理人と配偶者の間で遺産分割協議を行います。
親と未成年の子が遺産分割協議をしたり、親が未成年の子を代理して遺産分割協議をしても遺産分割協議自体が無効です。遺産分割協議を親と未成年の子の間で行うことは、一方にとって利益になることがもう一方の不利益となる行為(利益相反行為)になるため、親が自分の利益を優先して子の利益を犠牲にすることを防ぐ趣旨です。
ただし、法定相続分どおりに各相続人が遺産を相続するならば、利益相反の問題は生じないので特別代理人の選任は不要です。
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