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2016/07/14

裁判業務のご案内

・貸した金を回収したい

・滞納家賃を回収したい

・土地建物の明渡を求めたい

 上記の他にも訴訟提起の必要なケースは豊富にございます。 当事務所で受任できるかどうかの判断や手続費用は、ご相談を頂いた際にご説明させて頂きます。 当事務所が受任した場合は、必要書類の作成や訴訟手続きを司法書士が代行いたします。

※弁護士と異なり、司法書士は訴額140万円以内の簡易裁判所の管轄に属する一定の事件のみ代理で行うことが可能であり、それ以外は書類作成支援となります。

 司法書士では扱えない案件や難度の高い案件は知り合いの弁護士等をご紹介するなど代替的な解決策をご提案させて頂きますので、どうぞお気軽にご相談下さい。