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2016/07/25

持分の贈与について

 不動産は所有権の全部を一度に贈与するのでなく、持分(一部のみ)を贈与することもできます。たとえば、夫が単独で所有している土地家屋の持分2分の1を、妻へ贈与するようなケースです。これにより、夫婦で2分の1ずつ共有することとなります。

 この他にも、贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲に収まるように、持分の一部を贈与することもあります。少しずつ長年に渡って生前贈与をおこなうことで、贈与税を負担すること無しに、推定相続人へ財産の移転をすることができます。この方法によれば、相続財産そのものを減らすことが可能なので、相続税対策にもつながります。