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2017/11/21

民事信託と信託銀行②

 三井住友信託銀行で民事信託口座を開設した場合、取引残高に応じて預金金利の上乗せや各種手数料の割引など優遇サービスが受けられます。また、普通預金口座と同様に、普段使わない資金やまとまった資金を定期預金することができます。定時定額払い特約というものもあり、これは三井住友信託銀行も受託者となり合同運用することで、銀行側が定期的に一定額を信託金から払い出し、指定口座に振り込みしてくれますので、民事信託受託者の事務負担を軽減できます。遠くに住む親(受益者)への生活資金の交付や、月々の老人ホーム利用料の支払などに利用することができそうですね。

 

 さらに、民事信託であっても信託財産を投資信託で運用することが可能で、民事信託受託者が個別に投資判断を行うこともできますし(ただし特定口座及びNISA口座の利用はできません)、三井住友信託銀行に投資判断を一任することもできます(ただし民事信託契約書の契約内容によっては不可能です)。

 

 民事信託の専門家としてお客様へご提案の幅を広げるには、今後も信託銀行のサービス内容を把握しておく必要がありそうですね。