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2017/11/20

民事信託と信託銀行①

 近年、信託銀行では成年後見および民事信託にマッチした商品・サービスを複数展開しており、そのうちのいくつかを紹介してみたいと思います。われわれ専門職も、大切なビジネスパートナーである銀行がどのような商品・サービスを提供しているのかを知っておくと、お客様に対するご提案の幅が広がるはずです。

 

 当事務所では民事信託に関するコンサルティングに力を入れており、お客様のご相談に対しオプションのひとつとして民事信託のスキームを活用したご提案をすることがあります。関係当事者との協議の上で民事信託契約締結の運びになった場合、信託財産に預金が含まれる場合は、信託契約書を提示して銀行に信託口の口座を開設することになります。この民事信託口座として最も利用されているのが三井住友信託銀行です。そこで、三井住友信託銀行の民事信託サービスの内容や注意点についてご紹介したいと思います(平成29年末時点)。

 

 まず注意して頂きたいのが、口座開設前に銀行による関係当事者の事前確認が必要となります。信託契約書は必ず公正証書にしておかなければなりません。また、3,000万円以上の受信取引が見込まれることが条件です(ある程度資産に余裕のある方でないと利用できませんね)。この事前確認には1週間程度の時間を要するとのことです。

 

 銀行による事前確認が終わると、民事信託の受託者名義の普通預金口座が開設できます。口座名義は、「委託者名 信託受託者 受託者名」(例:甲野花子 信託受託者 甲野太郎)となります。民事信託受託者名義のキャッシュカードを発行してもらえますので、全国のゆうちょ銀行やコンビニATMでも利用が可能です。三井住友信託銀行の店舗がお近くにない受託者の方や、平日忙しい受託者の方にも便利ですね。(続く)