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2016/07/20

権利証は相続登記の添付書面ではないのでしょうか?

 登記済権利証(権利証)というのは、法務局の朱色の受付印の押してある証書で、売買や贈与・相続などで所有権を取得した際に、権利取得者に対して発行されていたものです。

 不動産を売却する際には、売主自らこの権利証(または登記識別情報)を法務局に提供することで不動産の売却意思を証明します。したがって、売買を原因とする所有権移転登記には、権利証が添付書類となります。

 しかし、相続登記は、被相続人が亡くなったことを原因としており、売買の場合と違って当事者の意思が原因となっていないため、権利証を添付して意思を証明する必要がありません。相続が発生したこと、そして誰が不動産を相続する権利があるのかは、戸籍や遺産分割協議書で証明することになります。

 したがって、相続登記の手続きにおいては、権利証は原則として添付書類となっていません。