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2016/07/21

例外的に権利証が相続登記の添付書類となる場合

 通常は相続登記の手続きに権利証は必要ありません。しかし、例外的に必要となる場合があります。それは、登記簿に記載されている被相続人の住所を証明する住民票が発行されないなど、戸籍上の住所と登記簿上の住所のつながりがつかない場合です。

 住民票には保存期間というものがあり、転出や死亡等で除かれた日から5年が経過すると、取ることができなくなります。したがって、5年以上前に亡くなった方の相続登記の場合には、住民票は発行されません。戸籍の附票という書類によって、戸籍上の住所と登記簿上の住所のつながりを証明できる場合もあるのですが、この戸籍の附票も住民票同様、保存期間は5年ですので、除籍となった後5年が経過していれば、発行されなくなり、住所はつながらないということになります。

 住民票も戸籍附票も保存期限が切れているようなケースでは、今回亡くなった被相続人と、登記簿上の所有者が同一であるということが、証明できないことになります(住所がつながらないので、同姓同名の別人である可能性が排除できない)。

 このような場合には、全国一律の取り扱いではないかもしれませんが、宇都宮地方法務局の管内では、下記の書類を添付することで手続きが可能です。

・権利証又は登記識別情報
・相続人全員からの上申書

 相続登記に権利証や登記識別情報が必要となるのは、上記のような、住所のつながりを証明する書類に代えて添付するようなケースに限られるということです。