2016/12/12
商業登記規則の改正により、商業登記の申請時に株主総会議事録とあわせて株主リストの添付が義務づけられることとなります。株主総会議事録を添付しなければならない商業登記申請は極めて多く、規則の改正により司法書士実務に与える影響は決して小さくありません。
改正の趣旨
株主総会議事録などを偽造して虚偽の役員の変更登記を行い役員になりすますなどの犯罪や違法行為が後を絶ちませんでした。そこで,不実の株主総会議事録などが作成されて虚偽の登記がされることを防止するため,株主リストの添付が要求されることになりました。平成27年の本人確認証明書とは真実性の確保を図る対象が異なりますが,厳格化するという意味では同じです。
この株主リストの作成者は代表者であり,代表者が株主リストに登記所届出印で押印します。ただ, 虚偽の登記がされていたということは,登記所届出印を勝手に押される,盗まれるなどという事態が生じていたと考えられます(商業登記の申請では,原則として代表者が申請書または委任状に登記所届出印で押印します)。よって,株主リストも虚偽のものが作成される可能性が考えられます。しかし,「株主リストを添付させておけば,事後的に株主名簿などと確認ができる」といった理由から,意義があると考えられています(法務省が考えています)。
条文(商業登記規則61条)
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