2016/12/13
議案によって議決権を行使できる株主が異なる場合には、議案ごとに株主リストを作成する必要があります。どの議案も議決権を行使することができる株主が同じ場合は、株主リストは1通作成すればよいですが、その場合でも「第1号議案ないし第3号議案」というようにどの議案を対象とした株主リストなのかを記載しておかなければなりません。
議事録の中に登記には関係の無い議案がある場合でも、これらについて株主リストを作成する必要はありません。
株主リストはあくまで決議時点での上位10名または3分の2の株主を記載するものであり、欠席した株主や議決権を行使しなかった株主がいた場合でもそのまま記載する必要があります。
いわゆる書面決議(会社法第319条)により株主総会決議を省略した場合や、株主全員の同意が必要な事項の場合も、別途株主リストを作成する必要があります。
登記事項につき種類株主総会の決議や、種類株主全員の同意が必要な場合は、種類株主の株主リストを作成する必要があります。
有限会社は会社法上は特例有限会社として株式会社と同様に取り扱われております。ですから、有限会社の役員変更や、目的変更などといった場合においても、株主総会議事録と共に株主リストを作成する必要があります。
【営業エリア】
宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市 ・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市・河内郡 上三川町・芳賀郡・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・下都賀郡・壬生町・ 野木町・塩谷郡・塩谷町・高根沢町・那須郡・那須町・那珂川町