2016/08/23
自分でも作れる遺言書ですが、当事務所がつくる遺言書は下記の点が違います。
相続人からクレームがつくような遺言書は作りません。
・相続人に保証されている遺留分(最低限の相続分)への対策
・特別にお世話をした人の寄与分(お世話への対価)への対策
・遺言の無効主張への対策
・相続人の人生設計をも考慮した対応
円滑に相続手続ができるような遺言書を作成します。
・明確な内容で金融機関等をも納得させます
・相続手続の執行まで責任を持ちます
・遺言書の安全な管理をお約束します
※その他、相続税対策、納税対策まで見据えた遺言のトータルサポートも税理士と共同で対応しております。
【営業エリア】
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