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2016/07/27

夫婦間での居住用不動産贈与の配偶者控除

 贈与税の基礎控除額は110万円なので、1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えたら、その超えた部分について贈与税がかかります。

 ところが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がおこなわれた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の適用要件は次のとおりです。なお、同じ配偶者からの贈与については、婚姻期間にかかわらず一生に一度しか適用を受けることができません。

1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

2.贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。

3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

 この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告をすることが必要です。