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相続について

ss2 遺産整理業務のご案内

相続手続きの種類

相続手続は下記のように多岐にわたります。

【市区町村役場】戸籍謄本等の取得
【保険会社】保険金の請求
【銀行・郵便局】預貯金の名義変更
【証券会社】有価証券の名義変更
【法務局】不動産の名義変更
【税務署】相続税の申告

手続きの流れ

ご自身で相続手続をされる場合は、各窓口へ全部自分で出向かなければなりません。また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければなりません。
当事務所にご依頼頂ければ、司法書士が遺産整理業務受任者として、相続財産の承継に必要な手続きをワンストップで行います。

workflow

遺産整理業務の料金表

遺産整理業務は弁護士や司法書士などの法律専門職だけではなく信託銀行に依頼することもできます。
信託銀行の場合、信用力は高いですが、最低料金が100万円(消費税別)となっているケースが多く富裕層向けです。
当事務所では25万円~となっておりますので、相続財産が多額でない場合でもご利用頂けます。

承継対象財産の価額 報酬額
~500万円 25万円
500万円~5000万円 価額の1.2%+19万円
5000万円~1億円 価額の1.0%+29万円
1億円~3億円 価額の0.7%+59万円
3億円~ 価額の0.4%+149万円

注意点

・財産引渡時の財産の価額で計算します。
・戸籍謄本や各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税申告に伴う税理士報酬等は別途ご負担頂きます。
・遺産整理業務をまとめて一括でご依頼頂くのではなく、相続手続の一部だけを個別にご依頼頂く場合は相応にお値引させて頂きますので、遠慮なく当事務所までご相談下さい。

杉本法務司法書士事務所では、遺産整理業務についてのご相談を無料でお受けいたします。

※各種手続きには別途料金が必要となります

Tel:028-666-5595

年中無休 営業時間
AM9:00~PM8:00

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