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よくある御質問について紹介いたします。

成年後見に関するQ&A

Q どこの家庭裁判所に後見開始の申立てをするのですか?
A 本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
Q 身体が不自由なのですが後見制度を利用できるのでしょうか?
A 法定後見制度は精神上の障害などにより、判断能力が不十分になった方を保護する制度です。したがって、身体の不自由を理由に制度を利用することはできません。
Q 後見開始の申立ては誰ができるのでしょうか?
A 一般的には本人、配偶者、4親等内の親族です。
Q 後見人などが選任されるまでの期間はどの程度かかるのでしょうか?
A 最短で1か月半程度です。家庭裁判所が鑑定作業を必要と判断しますと、最低でもそのための期間として2週間以上を要するため選任されるまでの期間が長くなるでしょう。なお、保佐開始申立ての場合の場合は必ず鑑定作業が必要となります。
Q 申立ての費用は誰が負担するのですか?
A 家事審判に対する手続き費用は本人の負担とすることができます。
Q 書類の作成を司法書士に依頼した場合の費用は誰が負担するのですか?
A 原則、申立人の負担となります。
Q 成年後見が開始されるとどうなるのですか?
A 成年後見人は、本人の財産や収入を調査し、その結果を家庭裁判所に提出します。 本人の収支を計算して収支計画を立案します。 本人の財産を管理し、その状況を記録し定期的に家庭裁判所に報告をします。
Q 「後見」「保佐」「補助」の違いを教えて下さい。
A 成年後見制度は、判断能力が不十分な人が不利益を被らないよう、家庭裁判所に申立てをして、その人を援助する人を選んでもらう制度ですが、本人の判断能力やその他の事情により「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

「後見」の対象

自分の財産の管理や処分が全くできない人です。具体的には、重度の知的障害者・精神障害者・認知症高齢者等で、常に判断能力がなく、自分で物事を決定することが難しい人です。一時的に正常な状態に戻る場合も該当します。

「保佐」の対象

簡単な契約はできるが、重要な財産の管理や処分には常に援助が必要な人です。具体的には、知的・精神障害者、認知症が進んだ高齢者など、判断能力が著しく不十分で、重要な契約はできないが、日常的な買い物程度は自分でできる人です。

「補助」の対象

判断能力が不十分で、自分で契約等はできるが、誰かのサポートを受けたり代わりに行ってもらう方がよい人です。具体的には、軽度の知的障害者・精神障害者・初期の痴呆状態にある人などです。
Q 本人の状態が「後見」、「保佐」、「補助」の何に該当するかわからないのですが?
A まず、かかりつけの医師に家庭裁判所で使用する診断書の作成を依頼することになります。診断書の中にどの類型に相当するかという「判断能力についての意見」という項目があり、チェックの入った類型で申立てをすることになるでしょう。本来であればメンタルヘルス(精神科)専門医に依頼するのが望ましいですが、実際は、本人のかかりつけの医師に作成してもらうケースが多数です。
Q 鑑定とはどのような手続きですか?
A 診断書とは別に本人の判断能力の程度を医学的に判定する手続きで、概ね金5万円から金10万円程度の費用がかかります。原則、後見・保佐の審判にあたって必要な手続きです。後見については、鑑定を省略するケースもあります。
Q 誰を成年後見人等候補者にすればよいですか?
A 本人の家族である必要はありませんが、成年後見人等の職務や責任について理解している人が候補者になるでしょう。また、あまり高齢な方は候補者に適さないでしょう。 家庭裁判所は、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、候補者の職業・経歴、候補者と本人の利害関係の有無、本人の意向などを踏まえ総合的な判断をするため、候補者が必ず選任されるとは限りません。本人の資産が多額な場合や親族間で医療看護や財産管理に意見の食い違いがある場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門家が後見人や後見監督人に選任されることがあります。
Q 専門家が関与するとお金がかかるのではないですか?
A 専門家が後見人や後見監督人に選任された場合には、報酬が発生します。これは、本人の利益保護のためですので、家庭裁判所は利益を受ける本人の財産の中から報酬を与えることができます。
Q 親族が後見人になった場合は無報酬なのでしょうか?
A 親族の方が後見人に就任された場合でも、家庭裁判所が認めた金額を本人の財産から報酬として受け取ることができます。報酬を受け取るには報酬付与の審判の申立てをします。報酬は一定期間を経過した後に報酬付与の申立てをする後払い性質のものとなります。
報酬の前払いはできませんので、この点は注意が必要です。
Q 本人の親族全員が専門家の関与に反対しているのですが家庭裁判所は親族の意向を聞いてくれるのでしょうか?
A 家庭裁判所は後見人や後見監督人に誰を選ぶのが一番本人のためになるかという考え方で人選をしますので、合理的な理由を欠くご親族の意向はあまり反映されなしでしょう。
Q 後見制度支援信託とはどのような制度なのですか?
A 後見制度支援信託とは、被後見人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託し、その払戻等には家庭裁判所の指示書を必要とするという仕組みです。適切な管理・利用を図り、本人に生じる損害を事前に防止するための対策の一つとして導入されました。