2016/07/05
自分の財産は自由に処分できるのが基本ですから、自分の死後も自分の意思どおりに、相続人等に引き継いでいってもらいたいと考えている方は多いのではないでしょうか。 しかし、相続人たちが遺産分割協議で、自分の思いにそったかたちで引き継いでくれるとは限りません。 また、娘の自分は介護をした、とか、兄は家を建てる資金を援助してもらった、など、寄与分や特別受益をめぐって、遺産分割協議がなかなかまとまらないということはよくあります。 「もしきちんとした遺言書があったなら、ここまでこじれなかっただろう」と残念に思われるケースが多くあります。 残された相続人たちが争うことなく円滑に財産を引き継ぐことができるように、遺言書を作っておくことはとても重要です。
特に次のようなケースでは、遺言書を作っておくことをおススメします。
・法定相続分と異なった配分をしたい場合
・個人事業主で事業を承継させたい場合
・法定相続人以外の人に財産を遺したい場合
・相続人間の仲が悪い場合
・不動産を所有している場合
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