2016/08/02
離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産分与を請求することができます。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与による所有権移転登記(名義変更)をします。財産分与による不動産の名義変更登記ができるのは、離婚成立(離婚届の提出)の後です。とくに、協議離婚の場合には、離婚届を提出してしまった後になって、相手方に登記手続きへの協力を求めるのが難しい場合もあるでしょう。離婚協議書の作成、登記必要書類の準備など、事前に済ませておくことがあります。
離婚届を出してしまう前に、まずは当事務所にご相談ください。
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