2016/08/12
裁判所の審判では、特別受益はあまり認められない傾向にあります。裁判所は、父母が生前に贈与した場合、これを後で精算させようとは思っていなく、むしろ持戻し免除の意思があることが通常であると考える傾向があるということです。そのため裁判所の手続きまでいった場合、そう簡単に特別受益が認められることはありません。
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