2018/06/15
平成30年6月15日栃木県司法書士会館にて税理士との合同研修会が開催されました。
栃木県司法書士会の誇る(?)髙橋宏治副会長を講師に迎え、「信託総論」をテーマに行われました。
当会の業務拡充委員を中心メンバーとしてその他数名の司法書士会員を交えつつ、当日は10名前後の税理士さんにもご参加頂きました。
面識のない税理士の先生方がほとんどでしたが、中には過去お会いしたことのある税理士さんもいらっしゃいました。
講義の内容的には民事信託(家族信託)に関する初歩的な話が中心でしたが、いま業界で話題となっている最先端の論点にも随所で触れて頂き、大変な刺激を受けました。
特に受託者の無限責任に関しては今回初めて知り、受託者の責任の重さを痛感しました。
下手に信託を組むと後で受託者の方に思いがけない負担が発生する可能性がありますし、せめて受託者の方にそのリスクを説明しておく必要がありそうです。
とにかく今回受講して思ったのは、「現時点で過度に作り込んだ民事信託の契約書を作成するのはやめておこう」ということです。
あまり冒険すると、後でとんでもない損害賠償請求に発展しかねません。
一方、税理士さんにとって、信託はどのように映っているのでしょうか。
税理士さんからすると、信託は節税にならないため、クライアントにおすすめするインセンティブに乏しいとのことです。
司法書士としては信託を組成する際にぜひ税理士の先生方に税務面をサポートして頂きたいので、報酬に関しては事前に取り決めをしつつ、信託案件を共同受任できるような信頼関係作りが今後必要になってくるのでは、と実感しました。
税理士との合同研修会は今回を含め全3回で8月にも予定されておりますので、ご興味のある方はぜひご参加下さい。
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