2016/07/02
相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きです。 相続登記には、相続税の申告などと違い、いつまでにしなければならないといった期限はありません。 しかし、相続登記を放置しておきますと、後々さまざまな不都合が生じる可能性があります。
不動産の処分行為(売却や担保に入れるなど)を行うためには、前提として相続登記を入れ、現在の所有者名義に変更しておく必要があります。 しかし、相続登記を長期間放置していた場合、相続人の誰かが死亡することにより、 あまり面識のない、あるいは被相続人が亡くなった際の事情を知らない新たな相続人と遺産分割協議を行わなければならなくなるため、 結局話がまとまらなくなったり、協議そのものが開けなくなり、不動産の処分ができなくなるといった問題が生じる可能性があります。
ですから、相続登記はできるだけ早く済ませておくようにしましょう。
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