2016/07/31
・この制度により贈与税額がゼロとなる場合も申告をしなければなりません。
・この制度を適用すると相続時まで適用されるため、以後暦年贈与課税により贈与税を計算することは出来ません。(この制度の適用後、基礎控除110万円の適用不可)
・この制度の選択を適用後、取り下げることは出来ません。
・受贈者が受贈財産を消費や譲渡してしまった場合に納税資金が不足する恐れがあります。
・相続発生時に相続財産に加算される金額は贈与時の時価ですので、株式(同族会社の株式を含む)等の評価の安定しない財産についてこの制度を適用すると相続時まで有利・不利が判断できません。
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