2016/07/28
相続時精算課税とは、贈与時の贈与税負担を抑えて、相続税を納付するときに贈与税を精算する制度です。
相続時精算課税を選んだ贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、「相続時精算課税制度」により贈与をした財産は相続財産に含まれるので、相続税が課税されます。相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くことになります。
相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
1.財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・その年の1月1日において60歳以上の親
2.財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・・・・20歳以上の子である推定相続人及び孫
ただし、「相続時精算課税制度」は、いつでも申告できるわけではなく、通常の贈与税の申告期限までに選択する必要がありますし、一度選択してしまうと従来の「暦年課税制度」には戻せないので注意が必要です。
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