2016/08/05
相続放棄に関連して「保証債務」が問題となることがあります。
被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っているでしょう。たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるでしょうから、不動産登記簿からその存在を確認することなども容易です。
しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。
債務が全くないと誤信していたために、「自分に相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」以内に相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。ただしこの場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。たとえ家庭裁判所で放棄の申述が受理されていても、放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もあるということを頭に入れておく必要があります。また、たとえ放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの放棄では、既に相続した財産を処分・費消してしまっている場合など、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。
【営業エリア】
宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市 ・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市・河内郡 上三川町・芳賀郡・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・下都賀郡・壬生町・ 野木町・塩谷郡・塩谷町・高根沢町・那須郡・那須町・那珂川町