2016/08/24
相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。民法上、相続人とその相続分について、次のようにルールが定められています。
・配偶者は、常に相続人になる。
・血族は、第一順位は直系卑属である「子」が相続人となる。
・子がいなければ、第二順位(父母(いなければ祖父母)などの直系尊属)が相続人となる。
・直系尊属がいなければ、第三順位(兄弟姉妹)が相続人となる。
・相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する。
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