2016/08/09
共同相続人間の平等を図るため、相続人に対して遺贈及び一定の生前贈与が行われていた場合、その遺贈、贈与を特別受益と呼び、これを相続時に計算上相続財産に持戻して(加算して)相続分を算定することとしています。特別受益が法定相続分を超えている場合でも、超過分を返還する必要はありませんが、その相続においてさらに新たな財産を取得することはできないとされています。ただし特別受益が他の相続人の遺留分を侵害するときは、その限度で遺留分減殺請求の対象となります。
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