2016/08/11
死亡保険金請求権又は死亡保険金は原則てして特別受益とはなりません。例外的に保険金受取人と他の相続人に生じる不公平が著しいと評価できる特段の事情がある場合は、死亡保険金請求権又は死亡保険金も特別受益といえる場合があります。例えば他の相続財産が何もないのに死亡保険金のみ多額の金額だった場合はそれを受け取った者には特別受益があると言えるでしょう。
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