2016/08/01
生命保険金については、その受取人がどの様に指定されているのかで分けて考える必要があります。
(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース
→保険金は自分の固有財産として取得するので相続財産には含まれません。
(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース
→このケースでは、保険金は相続財産となります。
被相続人が生命保険に加入していた場合は、「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。 また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の固有財産となります。
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