2016/07/11
平成19年(2007年)9月に新たな信託法が施行されました。 従来は主に信託銀行などが行う営利目的の「商事信託」が中心でしたが、法改正により、営利を目的としない「民事信託」の活用が可能となりました。民事信託を活用すれば、遺言や成年後見制度では対応しにくかった問題やニーズに対しても、よりきめこまかに対応することができます。例えば、
「自分が認知症になった後でも、自分の希望に沿った財産の管理・運用をしてほしい」
「2代、3代先まで財産の承継先を決めておきたい」
「自分の死後、相続人がきちんと相続財産を管理・運用できるか心配だ」
といったケースでも、お客様の財産状況や家族構成等に応じて、柔軟に財産管理・資産承継プランを設計することが可能です。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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