2016/09/07
【第一の売買契約(AB間)に付す特約】
①第三者のためにする契約
売主Aと買主Bとの契約で、第三者(売買契約には関与しない)であるC(Bの指定する者)が直接Aから所有権を取得する旨を定める。
②所有権留保
Bが所有権の移転先を指定するまでは所有権がAに留保されたままであることを確認する。
③受益の意思表示の受領委託
所有権の移転先に指定されたCが、本来Aに対して行うべきである所有権の移転を受ける旨の意思表示(これを「受益の意思表示」という)を、Bに対してすれば足りるようにする。
④買主の移転債務の履行の引受け
売買契約に基づき、買主BがCに対して負う所有権移転義務を、売主Aが買主Bに代わって履行することを引き受ける。
【第二の売買契約(BC間)に付す特約】
〇第三者の弁済
売買契約(BがCに対してA所有の不動産を売る=他人物売買)に基づきBがCに対して負う所有権移転義務を、AがBに代わって履行することをCが承認する。
【営業エリア】
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