2016/09/04
新・中間省略登記とは、所有権登記名義人である売主A、買主B、そしてBの買受人Cがいる場合に、所有権・登記名義を直接AからCに移転する手続きのことです。
直接移転取引とも呼ばれています。
従来、不動産取引の実務上行われてきたいわゆる「中間省略登記」とは異なり、第三者のためにする契約を使ったスキームです。
新・中間省略登記の場合、Bは、所有権を取得することなく、AからCへ、所有権が直接移転します。もちろん、登記もAからCへ直接移転することになります。
結果、中間者となるBは、不動産売買取引にかかる不動産取得税・登録免許税を削減することができます。
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