2016/07/09
世の中には認知症や知的障害・精神障害など、判断能力にハンディキャップを抱えた方々が、たくさんいらっしゃいます。 成年後見制度は、そのような方々を法律面・生活面で保護・支援するためにつくられました。 預貯金の管理に始まり、施設入所や介護サービスの諸契約、不動産売買や遺産分割協議など、合理的判断を要求される重大な局面では、 成年後見人がご本人の代理人として行動します。成年後見制度には、ご本人がどの程度の判断能力を有しているかによって、「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。 家庭裁判所に対する親族等の申立てにより、家庭裁判所が親族や弁護士・司法書士などの法律専門職の中から後見人等を選任します。また、任意後見制度といって、自分の判断能力があるうちに、 将来判断能力が低下した場合に備えて、自分の信頼できる人物とあらかじめ財産管理契約を結んでおくこともできます。
「知り合いに判断能力のとぼしい方がいて、その人の財産管理をお願いしたい」
「老後の判断能力の低下に備えて、今のうちに自分の財産管理をお願いしておきたい」
といった要望がある方は、ぜひ一度当事務所までご相談下さい。
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