2016/07/10
もともと成年後見制度は、本人に身近な親族から後見人を選任することを前提とした制度でしたが、制度が始まってからというもの、親族後見人による被後見人財産の横領・使い込み等が頻発したため、家庭裁判所が専門職後見人を選任する傾向が強まりました。後見人選任申立ての際に、後見人候補者として親族のどなたかが志願をした場合、残念ながらその意向は認められず、専門職後見人を押し付けられるというケースが多いのが実情です。ですがここ最近、激増する後見ニーズに対し専門職の数が不足してきたため、一定の条件下で親族後見人の選任を認める運用がなされるようになってきました。
「自分で親族の後見人をやってみたいと思っているけど、家裁から選任してもらえるかどうか不安だ」
とお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。
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