2016/07/19
相続財産を調べてみたら、財産よりも借金(債務)の方が多いといったケースがあります。このようなケースでは相続人は、相続放棄をすれば被相続人の借金(債務)を相続することはありません。相続放棄をする場合には、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間といいます)に家庭裁判所に申立を行わなければなりません。相続財産の調査に時間がかかるときは、家庭裁判所に申し立てて、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます。熟慮期間を過ぎると相続を承認したとみなされ(単純承認)、相続放棄はできず、相続人は権利も義務も被相続人から引き継ぎます。
被相続人に借金(債務)があって、相続放棄の手続きを取ることが考えられる場合は、早めに、慎重に調査することが大切です。
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