2016/08/14
(1)後継者の決定
後継者は原則として自社株式や個人保証を引き継げる者に限定されます。
現経営者が後継者を選定せずに亡くなった場合、経営権や財産の承継について相続人同士の争いになり、事業にかなりの支障がでてしまうことがあります。
(2)後継者への自社株式の移転
会社の重要な決定事項(役員の選任、定款の変更等)は、株主総会で決定されるので、中小企業にとっては会社の株主総会の議決権をどれだけもてるかはとても重要です。会社の所有と経営を一体的に行うことが中小企業の強みなので、後継者は株主総会特別決議を決議できる3分の2以上の株式を持ちたいところです。
(3)債務保証の引継
経営者個人による債務保証は中小企業の経営には不可欠なものです。そのた会社の債務を保証をする覚悟がない者が後継者になるのは無理でしょう。経営権の承継をするにあたり、経営者の債務保証の引継もしたいところですが、実務上はいきなり後継者一人に債務保証を引き継がせることは難しく、現経営者と後継者が共同で債務保証を負う期間が必要でしょう。
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