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2021/03/15

相続登記の義務化がいよいよスタート?①

法制審議会の民法・不動産登記法部会は、2021年2月2日、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を決定し、2月10日に法相に答申しました。この要綱案の一番の柱は、「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化です。政府は今国会での関連法案提出を目指しており、法案が成立すれば2023年度から施行される見通しです。

所有者不明土地とは、『不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地』です。その発生原因は、相続登記や変更登記が放置されていることにあります。所有者不明土地は全国で410万haと既に九州本島の面積を上回っており、このままいけば2040年には720万haに達して北海道本島の面積に匹敵すると試算されています。

その結果、国や自治体との関係では「公共用地として買収ができない」「災害対策工事が進められない」といった問題が起こっています。また、民間同士でも「売買ができない」「活用ができない」という状況が多発しています。

そこで、相続等による所有者不明土地の発生を予防するための仕組みや、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組みを整備する観点から、民法及び不動産登記法を改正する今回の要綱案が出されたのです。