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2016/07/17

相続人の中に判断力のとぼしい方がいる場合

 認知症や知的障害、精神障害などを持つ方は、遺産分割の意味するところや、遺産分割の結果どうなるか、といったことを理解して協議に参加できないので、それらの方の権利を保護するために、障がいの程度に応じて成年後見人等の選任を家庭裁判所に申し立てます。 そして、その成年後見人等を交えて遺産分割協議を行います。