2016/08/20
司法書士法施行規則第31条には次のような規定があります。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
この条文は、財産管理業務・成年後見業務はすべての司法書士が行うことのできるものであると平成14年司法書士法改正により明文化したものです。
従前から、司法書士が裁判所により遺言執行者・相続財産管理人・不在者財産管理人・破産管財人等に選任されることはありましたし、 また、当事者の依頼により遺言執行者、任意の相続財産管理人、遺産整理人、任意売却の財産管理処分業務等を担うこともありました。 しかし、明文上の根拠が存在しなかったことから、一部の弁護士から弁護士法違反を疑われることもあり、また、司法書士間でも業務として当然に行えるとの認識は薄かったのが実情でした。
ですから、現在の司法書士が堂々と財産管理業務に携わることができるのは、司法書士法改正による上記の条文のおかげでもあるのです。
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