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2016/12/14

株主名簿の整備はお早めに

 商業登記申請においては、これまでも株主名簿を添付しなければならない場面がありましたが(例えば、発行する株式の全部について株券を発行していないことの証明など)、株主名簿が未整備のため、司法書士が苦慮してしまうこともありました。今後、株主総会議事録への株主リスト添付が義務づけられることにより、株主名簿の必要性が高まるものと思われます。株主名簿未整備の株式会社においては、ぜひこの機会に整備されることをおすすめいたします。中小会社では、税務申告における「同族会社等の判定に関する明細書」などをもとに比較的簡単に株主名簿を作成することもできますので、詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。