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2016/08/21

動産譲渡登記・債権譲渡登記とは?

 在庫商品や機械設備、家畜あるいは売掛金などの債権を担保とする融資の方法をABL(Asset Based Lending:流動資産担保融資)といいます。 世の中には、優れた商品や技術・ノウハウなどをもっているのに、十分な担保不動産や資力のある保証人をお持ちでないために、必要な融資を受けられない中小企業様もたくさんいらっしゃると思いますが、 そのような企業に対する融資を可能にする新しい手法として、近年このABLが注目を集めています。そして、このABLが機能するためのひとつの制度として位置づけられているのが、動産譲渡登記・債権譲渡登記というものです。 
 民法上、動産の譲渡であれば引渡し、債権の譲渡であれば確定日付ある証書による債権者への通知あるいは債務者の承諾が、第三者対抗要件として規定されています。 平成17年に、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が施行され、動産・債権の譲渡を登記によって第三者に対抗することが可能となりました。 
 この動産譲渡登記・債権譲渡登記はまだ歴史の浅い登記制度であり、申請方法が不動産登記などとは全く異なる独特なもので、われわれ司法書士にとっては難易度が高くマニアックな仕事の部類に入ります。 他の登記と異なり、オンライン申請が事実上不可能ですし、登記内容の変更・更正ができず、登記内容に変更が生じた場合や誤りがあった場合には、申請を取り下げて再申請しなければなりません。 また、管轄登記所が中野にある東京法務局民事行政部1カ所のみであり、アクセスに支障があります。このような現状のため、この登記の経験のある司法書士は多くはありません。 
 当事務所は、この動産譲渡登記・債権譲渡登記に積極的に取り組んでいこうと考えています。 ABLの普及に尽力し、不動産担保や個人保証に過度に依存しない融資を促進し、中小企業の資金調達の円滑化、そして日本経済の活性化に貢献することが当事務所の使命と考えています。