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相続について

ss1 相続について学ぼう

相続とは

亡くなった方の財産(遺産)を、一定の関係にある方に譲渡させることを「相続」と言います。

相続人の範囲

配偶者
内縁関係の人は含まれない
+
第1順位 死亡した人の子ども
第2順位 死亡した人の父母や祖父母など(直系尊属)
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

遺産の種類

遺産には、プラスの財産のほかにも、借金などのマイナスな財産も含まれます。

+プラスの財産

  • 預貯金
  • 不動産(宅地・居宅・店舗・貸地・農地など)
  • 動産(自動車・家具・貴金属・美術品など)
  • 債権(借地権・貸家件・貸金債権・売掛金債権・有価証券・株・出資持分権・死亡退職金・生命保険金など)
  • 知的財産権(著作権・特許権など)
  • その他(貸付金・売掛金・会員権など)

マイナスの財産

  • 借金(借入金債務、買掛金債務、住宅ローンなど)
  • 保証債務(保証人、連帯保証人としての地位)
  • 公租公課(滞納している所得税、住民税、固定資産税など)
  • その他(損害賠償債務・未払費用・預り敷金など)

財産の評価

相続税法では、相続財産の評価は原則として時価で計算することになっています。
遺産分割は、財産の時価を基準に行いますが、相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の財産評価基本通達に従って行いますので、専門家のアドバイスが必要となってきます。

相続の方法

相続の方法には、以下の3つの種類があります。

単純承認 何らの留保もなく相続をすることを単純承認と言います。
単純承認をすると、その相続人は民法の原則に従い、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継することになります。
特に特別な手続はなく、相続開始を知った時から3か月が経過すれば,法定単純承認の成立により自動的に単純承認したことになります。
従って、単純承認の場合には特に何もする必要がありません。必要であれば、あえて単純承認の意思表示をすることも可能です。
相続放棄 相続人にはマイナスの財産も相続されることになります。
相続放棄をすると、債務はもちろん、一切の財産の引継ぎを拒否することになります。
この場合には、最初から相続人でなかったものとみなされ、他の人に相続の権利が移動し、新たに相続人に引き継がれます。
相続放棄をした場合でも、相続税は相続放棄がなかったものとして計算されます。
相続放棄することによって相続人の人数に増減が生じても相続税の金額には影響されません。
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。
限定承認 相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことを限定承認といいます。
マイナスの財産の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、確定されていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。

杉本法務司法書士事務所では、「遺産相続」についてのご相談を無料でお受けいたします。

※各種手続きには別途料金が必要となります

当事務所での相続放棄・限定承認手続きは
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年中無休 営業時間
AM9:00~PM8:00

相続税対策

節税対策や納税資金対策を行うことにより、相続税対策を行うことが可能です。

生前贈与の活用

子どもの配偶者やお孫さんにも贈与することで、相続財産を大幅に減らすことができます。

生命保険の活用

生命保険金はみなし相続財産と呼ばれており、遺産分割協議の対象から除外されるので、
特定の人に確実に現金を残すことができますので、有効に活用できます。 

不動産の活用

賃貸経営では、建物の相続時の評価は固定資産税評価額によることから、大幅な評価減になります。

その他

小規模宅地等の特例の活用/墓地や墓石などの生前購入/贈与税の配偶者控除/タワーマンションの購入による節税

 
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