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2016/07/18

遺産分割協議が成立しない場合

 遺産分割について相続人の間で協議が成立しない場合、つまり、相続人間で話し合いをしたけれど合意に至らなかった場合や、そもそも相続人の一部または全員が話し合いを拒絶しているような場合はどうなるのでしょうか。

 この場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の手続きによって分割していくことになります。調停手続では、家庭裁判所の調停委員が、各相続人の意見や事情を聞きながら、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をします。そして相続人間で合意に至れるように話合いが進められます。あくまで相続人の話し合いを家庭裁判所で行うものなので、強制的に話をまとめるような制度ではありません

 もし、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続に移行となり、家事審判官(裁判官)が、相続財産や相続人全員それぞれの年齢、職業や生活の状況その他一切の事情を考慮して審判をします。この審判には強制力があり、相続人はこれに従わなければなりません(ただし、不服のある相続人は異議申立てができます)。

 調停審判の場合、司法書士は申立書の作成業務を行うことができますが、弁護士のように実際の調停や審判の現場に立ち会うことはできません。