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2016/08/31

相続税対策4 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例の活用

 平成21年3月21日に「所得税法等の一部を改正する法律」が成立し、新しい事業承継税制がスタートしました。ここでは非上場株式等の特例が活用できます。

①被上場株式等についての贈与税の納税猶予制度後継者が先代経営者から一括で自社株式の贈与を受けた場合に、贈与前から後継者が既に保有している議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分についての贈与税を全額納税猶予する。

②非上場株式等についての相続税の納税猶予制度後継者が先代経営者から自社株式を相続した場合に、相続前から後継者が既に保有している議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税を納税猶予する。