代表BLOG


HOME > ブログ > 相続税対策3 財産を生前贈与して減らしておく

2016/08/30

相続税対策3 財産を生前贈与して減らしておく

 自分の名義の財産は、当然ながら相続税の課税対象になります。

 そのため、財産を手放すことで相続税を下げることができます。

①年間110万円までの基礎控除を使い、毎年相続人や孫に現金、預貯金を贈与する。

20年以上婚姻期間のある夫婦間で居住用不動産、またはそれを取得するための金銭を贈与し、110万円+2,000万円の合計2,110万円の控除を受ける。

③土地・建物については、何回かに分けてその全部または一部を持分贈与する。

相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円と住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠をうまく活用する。

※相続税に関する情報は法律改正によって変動します。詳しくは当事務所までご相談下さい。